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マンション・一戸建ての 逆オークションサイト 「住宅の楽待」
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敷金はあなたの”資産”です
数々の実績を誇る第三者機関
私たち日本敷金診断士会は特定非営利活動法人(内閣府)日本住宅性能検査協会に認定された敷金診断士が運営する団体であり、年間2000件以上の立会い実績を誇っています。全国各地に活動支部を配置し、無料電話相談から必要な場合は現地に伺い、現状回復費用を正しく査定します。「住環境の適正化」を目指し、公平・公正の第三者の立場で立会いを致します。
法令・判例・国土交通省の「ガイドライン」に沿った指針で適正な敷金・原状回復費用清算をサポートします。
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敷金・保証金とは?
”敷金”とは法律用語で、不動産特に家屋の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。簡単に言うと、家賃の滞納や室内の破損など大家さんに迷惑を掛けたときに、入居者が支払えない、支払わない場合差引くことができる預け金(敷金)です。
原状回復とは?
契約書をご覧いただくと、必ず書かれている言葉です。この原状回復の解釈をめぐって大家さんと入居者の意見が食い違います。
判例やガイドラインを参考にすると、「収去義務」であるとされています。つまり“自分で部屋に持ち込んだものは自分で出しなさい“ということです。
オーナーさん側でよく誤解されているような、”新品で貸したものを新品で返してもらうという”ことではありません。入居者が敷金から差し引かれるお金は、“普通の生活”以外で汚してしまったものや壊してしまったものに対する損害賠償ということになります。 また、仮に壊したり汚してしまったとしても賃貸期間による減価償却を考慮して判断するべきものです。
特約条項とは?
私たちが確認した契約書の半数以上にこの“特約条項”というものが含まれています。
例えば・・・・”畳表替・襖交換・室内クリーニング費用は理由の如何に関わらず乙(入居者)の負担とする。”
このように特約条項というのはほとんどの場合、大家さんに有利な条件をもたらすための契約条項として使われています。正当性を主張するために赤字で書かれているものや条項の上に捺印させられるケースまであります。
このような弱い立場にある”一般消費者に一方的に不利な条件を約束させる条項”は、“無効”という判例が多く出されています。契約書にハンコを押してしまっても、その内容が消費者に不利な不合理な内容であれば、無効なのです。 |
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