原状回復は、「新品で貸したものを新品で返してもら」ということではありません。しかし、借主側の知識不足や負い目(汚してしまった)などから、本来支払う必要のない金額まで原状回復の名の下に敷金から差し引かれるケースが目立ちます。
賃貸住宅の原状回復に関しては、国土交通省の「ガイドライン」や「消費者契約法」の適用を受けて、入居者の負担する金額が少なくなる流れになっています。
敷金バスターは、実際に現地調査を行い、客観的な立場で敷金返還のために原状回復費用を査定します。




原状回復は、「新品で貸したものを新品で返してもら」ということではありません。