関西の『敷引き』問題解決
関西地区では賃貸住宅の退去の際に敷金(保証金)の一部を差し引く敷引き特約が慣習となっています。この『敷引き』特約については、消費者契約法第10条(平成13年4月1日施行)により無効とする判例も出ております。最近では、「敷引き特約が一方的なものであり、入居者に必要以上の負担を強いるものであるのみならず、そのような特約に合理性がない」等、敷引き特約は信義則に違反し、賃借人の利益を一方的に害するものと認められています。 関西地区本部におきましては、この悪しき慣習である『敷引き特約』に対し多くの解決をしてきました。その多くの経験を生かし、これからも真っ向からサポートをしていきます。 |
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関西地区本部
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退去立会い・敷金返還業務の流れ

- ※1 日住検のサポートをサポート受け、和解になった場合のみ所定の手数料が必要になります。
- ※2 法律事務及び訴訟される場合は、弁護士・司法書士への委託となり、直接弁護士・司法書士と
- 個別契約をして解決を目指していくものです



