敷金・敷金返還・原状回復に関するトラブルはお任せください。「敷金バスター」があなたの大切な資産(敷金)を守ります。

敷金トラブルは敷金バスターにお任せください。
敷金トラブルは敷金バスターにお任せください。 日本敷金診断士会 敷金トラブルは敷金バスターにお任せください。
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10月29日(水) 産経新聞に掲載されます
11月3日(月)「敷金0礼金0問題の背景について」
日住検の大谷理事長が掲載されます

10月1日(水) 毎日新聞社まいまいクラブから取材がありました。

4月23日(水) 日住検【家賃・地代改定セミナー】を開催します。5/28(水)東京八重洲ホール 13:00〜17:00
自分でできる家賃値下げ交渉! 詳しくは→こちら

4月23日(水) テレビ朝日系列「スーパーモーニング」にて敷金バスターが紹介されました。

3月12日(水) 日住検による敷金診断士試験が、4月20日(日)に全国5ヶ所で開催されます。

3月12日(水) 富山支部、茨城第1支部、茨城第2支部が3月より認証されました。現在実働中です。

3月6日(木) 3月5日J-WAVE(FMラジオ)の 『JAM THE WORLD』に”敷金バスター”が生出演しました。

3月3日(月) 『すてきな奥さん』4月1日号に日住検の活動が掲載されました。

3月3日(月) 日住検、大谷理事長のコメントが 『週刊SPA 』 3月4日発売〔火曜日) に掲載されます。

2月4日(月) 引越シーズンに入ります。繁忙期のため立会い予約はお早めに!!お願いします。

2月1日(金) 札幌支部が2月1日付けで認証されました。実働は3月中旬となる予定です。

12月7日(金) ”敷金診断士”の試験制度が変り正式な発表になりました。 <敷金診断士試験案内>をご覧ください!!

12月1日(土)金沢支部が11月より開設しました。

10月12日(金) 関西地区の”敷引き”について <関西地区本部からのメッセージ>をご覧ください!!

10月5日(金) フリーペーパー<【L25(エルニジュウゴ)】>より取材があり掲載されました!

9月19日(水) <”お客様の声”>を更新しました。

9月12日(水)
企業向けの”原状回復コンサルティング”を認証団体でもある日住検と共同でサービス化することになりました。

7月2日(月)
業務拡大に伴い事務所の移転を行いました。
住所・電話番号は同じです。 (1001号室から705号室に移転)

5月30日(水)
読売新聞朝刊に「日住検」が掲載されています。ADR(裁判以外でトラブル解決)について

4月15日(日)
読売新聞朝刊(2007年3月27日)に【敷金診断士】の活動が紹介されましたが、3日間で400本以上の電話相談等が協会に寄せられました。

3月27日(火)
読売新聞朝刊(2007年3月27日)に【敷金診断士】の活動が紹介されました。

3月1日(木)
<女性自身2月27日号で紹介されました>

2月20日(火)
<日刊ゲンダイに紹介されました>

2月20日(火)
「時事通信社」から取材がありました。

2月18日(日)
フジTV「火曜スペシャル」から取材の申し込みがありました。

2月17日(土)
TBS 「イブニング5」から取材がありました

2月16日(金)
<スターティア株式会社>と業務提携契約を締結しました。(東京証券取引所マザーズ上場)

敷金・保証金清算時の問題点

敷金はあなたの”資産”です

数々の実績を誇る第三者機関
私たち日本敷金診断士会特定非営利活動法人(内閣府)日本住宅性能検査協会に認定された敷金診断士が運営する団体であり、年間2000件以上の立会い実績を誇っています。全国各地に活動支部を配置し、無料電話相談から必要な場合は現地に伺い、退去立会いに同席して請求内容を査定します。「住環境の適正化」を目指し、公平・公正の第三者の立場で立会いを致します。
民法・借地借家法・判例・国土交通省の「ガイドライン」を総括した指針で適正な敷金・原状回復費用清算を実現します。   

知っ得情報

敷金・保証金とは?

”敷金”とは法律用語で、不動産特に家屋の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。簡単に言うと、家賃の滞納や室内の破損など大家さんに迷惑を掛けたときに、入居者が支払えない、支払わない場合差引くことができる預け金(敷金)です。 

原状回復とは?

契約書をご覧いただくと、必ず書かれている言葉です。この原状回復の解釈をめぐって大家さんと入居者の意見が食い違います。 判例やガイドラインを参考にすると、「収去義務」であるとされています。つまり“自分で部屋に持ち込んだものは自分で出しなさい“ということです。
オーナー側でよく誤解されているような、”新品で貸したものを新品で返してもらうという”ことではありません。 入居者が敷金から差し引かれるお金は、“普通の生活”以外で汚してしまったものや壊してしまったものに対する損害賠償ということになります。 また、仮に壊したり汚してしまったとしても賃貸期間による減価償却を考慮して判断するべきものです。

特約条項とは?

私たちが確認した契約書の半数以上にこの“特約条項”というものが含まれています。 例えば・・・ ・”畳表替・襖交換・室内クリーニング費用は理由の如何に関わらず乙(入居者)の負担とする。” このように特約条項というのはほとんどの場合、大家さんに有利な条件をもたらすための契約条項として使われています。正当性を主張するために赤字で書かれているものや条項の上に捺印させられるケースまであります。 このような弱い立場にある”一般消費者に一方的に不利な条件を約束させる条項”は、“無効”という判例が多く出されています。契約書にハンコを押したというだけでは諦めないでください。                      

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敷金トラブル相談内容

★クリーニング費用を負担しろって!?契約に書いてあるけど

★畳は私が全部張り替えるの?

★【敷引き】はどうにもならないのかな?

★タバコを吸っているからクロスは全部張り替えないと?

★知らないうちに編み入りガラスが割れてて請求された!